
公益社団法人 日本吹奏楽指導者協会
鹿児島県部会
◆県部会団体概要
【令和5年度 役員一覧】
会 長:中島暢宏(クラリネット奏者,元鹿児島県警察音楽隊長)
事 務 局 長:榎元 均(NPO法人スクールバンドサポートアソシエーション代表)
事 務 局 次 長:鳥入義広(トランペット奏者,みやまコンセール協力演奏家)
会 計:山木真澄(鹿児島県立鹿児島東高等学校教諭)
大 学 理 事:中島暢宏(鹿児島国際大学非常勤講師)
高 校 理 事:幸多 優(鹿児島県立川薩清修館高等学校校長)
中 学 校 理 事:橋口 通(鹿児島市立明和中学校教諭)
一 般 理 事:牛飼吉矢(鹿児島県立垂水高等学校講師)
監 査:椎原 聡(鹿児島市立武中学校教諭)
【事務局】
〒890-0014 鹿児島市草牟田2-23-3 メゾンユース301号室
JBA鹿児島県部会事務局長(榎元 均)
PH:090-8226-5478 / E-Mail:mfxng709@ybb.ne.jp
◆鹿児島県部会「会則」
平成23年12月1日発足
第1章 総則
第1条 本会は日本吹奏楽指導者協会の鹿児島県部会とし,吹奏楽にかかわる指導法や児童生徒の演奏に関する資質・向上を目的として活動する。
第2条 本会は(公社)日本吹奏楽指導者協会「鹿児島県部会」と称する。
第3条 本会は県内在住の吹奏楽・管打楽器指導者で構成する。
第4条 本会の事務局は会長が定める。
第2章 事 業
第5条 本会は第1条に規定する目的を達成するために次の事業を行う。
1 ソロ・アンサンブルコンテストの開催
2 会員に演奏会・講習会
3 会員による演奏法及び指導法の研究発表会
4 その他必要な事業
第3章 役 員
第6条 本会は役員を置く。役員の任期は2ヶ年とし,再任は妨げない。但し,役員に欠員を生じた場合は後任者を決め,その任期は前任者の残余期間とする。
⑴ 部会長 ⑵ 事務局長 ⑶ 事務局次長 ⑷ 会計
⑸ 高校理事 ⑹ 中学校理事 ⑺ 大学・一般理事 ⑻ 監事
第7条 役員は次の方法によって選出する。
1 会長・事務局長・事務局次長・会計は理事会において選出し,総会の承認を得る。
2 各理事は互選により次の3名を選出する。
⑴高校理事 ⑵ 中学理事 ⑶ 大学・一般理事
3 監査は会員より1名選出する。
第8条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し,会務を総括する。
2 事務局長は本会の運営の任にあたる。
3 事務局次長は本会の運営・推進全般にあたる。
4 会計は本会の会計の任にあたる。
5 各理事は本会の企画・庶務・運営の任にあたる。
6 監査は本会の経理を監査する。
第4章 機 関
第9条 本会は次の機関を置く。
1 総会
2 理事会(会長・事務局長・事務局次長・会計・各理事・監査)
3 研究・企画部会(随時)
第10条 1 総会は本会の最高議決機関である。
2 総会は本会の重要業務である,次の事項に関する議案を議決する。
⑴ 理事会で審査した予算ならびに決算に関する事項
⑵ 役員の承認等に関する事項
⑶ 会則の改正に関する事項
3 総会は毎年1回開催することとし,会長がこれを招集する。但し,会長は理事会の要請によって臨時に総会を招集することができる。
第11条 1 理事会は会長ならびに事務局長・事務局次長・会計・各理事で組織し,本会の業務を執行する。
2 理事会は必要に応じて開催することができる。
3 緊急やむを得ない場合は理事会の議決をもって総会の議決に代えることができる。次回の総会にて報告するものとする。
第12条 1 ソロ・アンサンブルコンテストは実行委員会を会員で組織し,企画・運営の任にあたる。
2 研究・企画に関する事業は必要に応じて,実行委員会を会員で組織し,企画・運営の任にあたる。
第5章 経 理
第13条 本会の経理は事業収入をもってこれにあてる。
第14条 本会の予算・決算は理事会の審議を経て総会で承認を得なければならない。
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第6章 付則
第1条 本会則の変更は理事会で発議し,総会の議決を要する。
第2条 本会に必要な細則は理事会で定めることができる。
第3条 本会則は平成23年12月1日から施行する。
第4条 本会則は令和5年6月1日から改正施行する。